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販売実務における注意事項【3−7】リユースショップ営業の実務

リユースハンドブック第3章解説ページ

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-7】販売実務における注意事項を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 販売実務における注意事項

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

【必須】リユース品の販売時に記録が必要な物品の条件

リユースショップでの古物(リユース品)を販売する際には、守らなければいけないルールがあります。※買取時にも同様

リユースショップでの販売時において下記の場合、取引の記録が必要です。

これは、販売したものが盗品などであることが判明した場合に、被害者への返還を容易にする必要があるからです。

参考:リユースハンドブック第3章

これは盗品の可能性があることを想定した対応です。試験内容にも頻出内容なので要チェックです!

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どのような物品が、どのような条件の場合に記録が必要なのか?がポイントです
試験に出るポイント!記録が必要な物品の条件
  • 対価の総額が 1万円以上 美術品
  • 対価の総額が 1万円以上 時計・宝飾品
  • 対価の総額が 1万円以上 自動車_その部分品を含む※1
  • 自動二輪車および原動機付自転車_これらの部分品を含む※2

※1 自動車については販売相手の住所や氏名などの記録は不要。
※2 部分品については、対価の総額が1万円未満で取引されるものを除く。

【必須】リユース品の販売時に記録しておく事項4点

上記の条件に満たされる物品を販売する際の記録事項4点です。

試験に出るポイント!記録すべき4点
  • 販売年月日
  • 古物の品名および数量
  • 古物の特徴
  • 販売相手の住所・氏名・年齢・職業

記録として認められるために、様式などにもルールがあります。※買取時と同様

記録時のルール
  • 古物営業法施行規則に定められた様式の帳簿・伝票(コンピュータ入力を含む)であること
  • 最終記録日から3年間の保存義務

盗品がらみなので、かなり厳密なルールです。下記の貴金属等の取り扱いも確認しておきましょう。

貴金属等の取り扱い【5−3】特定の商品を取り扱う場合の注意

自転車取扱時の注意事項2つ

自転車の取り扱いには注意が必要です。経験がある人はわかるかと思いますが、防犯登録がポイントです。

自転車に乗っていると、警察に呼び止められて自転車の防犯登録チェックをされた経験はありませんか!?

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この防犯登録が本人でないと、盗まれた自転車を乗っていることになる可能性が高いため、警察も日々チェックしているわけです。
自転車の防犯登録
  1. 【買取時】防犯登録抹消手続きが必要な場合あり。※都道府県による
  2. 【販売時】お客様に防犯登録をしてもらう必要あり。

リユースハンドブックには下記のようにありますが、何か不明点があれば確認しましょう!ということです。

詳しくは所轄の警察または自転車防犯登録協会などに問い合わせが必要です。

参考:リユースハンドブック第3章

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-7】販売実務における注意事項から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • リユース品の販売時に記録が必要な物品の条件
  • リユース品の販売時に記録しておく事項4点

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容かなりが濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい科目です。

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下取とは?買取と違う点を理解する【3−8】リユースショップ営業の実務