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【FAQ】リユース検定やリユースハンドブックの疑問&質問なんでもカモン!

リユース検定のFAQ

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リユース検定やリユースハンドブックのFAQです。はじめての受験時には色々とわからないことが多いです。リユース検定試験に役立てられるFAQとしてご活用ください。

リユース検定の申込系FAQ

リユース検定の申込みはどこから申し込めば良いですか?
リユース検定事務局です。くわしくはリユース検定試験の流れを参照ください。

リユースハンドブックのFAQ

買取や販売関連のFAQ

買取時にコピーした身元確認書類や帳簿などは、1年経てば処分できますか?
帳簿は処分してはいけません。
取引にかかわる記録は、最終の記録した日から3年間保存する必要があります。本人確認書類のコピーなども、保存しておくのが好ましいでしょう。

無償で引取った品物を販売することはできますか?
い、できます。ただし、その引取時には販売する旨を 顧客に伝えたほうがよいでしょう。

買取依頼品が盗品だと思うのですが、買取っていいですか?
直ちに警察へ申告し指示を受けてください。
盗品を買取ったり譲受けて販売した場合、刑法第256条に定められた盗品譲受け等の罪に問われることがあります。盗品とわかっていて無償で譲受けた場合、運搬や保管をした場合、買取った場合、売買契約をあっせんした場合などは、盗品譲受け等の罪に該当します。

盗品知らず買取したた場合は、罪になりますか?
いいえ、罪にはなりません。
ただし盗品を買取ることのないよう日頃から注意深く業務にあたってください。

コピー商品と表示して販売するのであれば、偽物・模造品を買取ってもいいですか?
いいえ、買取ってはいけません。偽物とわかっている商品の買取や販売はできません。

顧客が勤務先で私物の買取を希望しています。買取を行っても良いですか?
できません。
リユースショップの営業所または顧客の自宅以外の場所では、古物の買取をすることはできません。なお、顧客の自宅で買取をする場合は行商の届出が必要です。

ショッピングセンターの催物で買取・販売をしても良いですか?
行商の届出をしていれば販売を行うことができます。
仮設店舗での営業の場合、あらかじめ、その日時および場所を、その場所を管轄する警察署に届出た場合、買受けすることができます。

届出や古物の取り扱い関連のFAQ

古物商がインターネットオークションに出品する場合、届出が必要ですか?
必要ありません。単品でオークションサイトに出品したり、入札したりする場合、固有のURLがありませんので、届出は必要ありません。
また、ホームページには営業所の場所や営業時間などを掲載するの みで、非対面での買取・販売を行わない場合も、URLを届出る必要は ありません。 URLの届出が必要ない場合でも、トラブル防止のため古物商であることを明示(許可番号や氏名又は名称など)するようにしましょう。

すでに店舗で営業しています。新たにインターネットモールに出店し、古物の買取・販売を行う場合、届出は必要ですか?
必要です。開始後14日以内にインターネットモールの運営者から割当を受けたURLを届出てください。

開業時に申請した取扱品目に加えて、時計や宝飾品を扱いたいと思います。どうしたらいいですか?
無申請の区分の古物を扱うことはできません。公安委員会に変更の届出をしてください。
変更日から14日以内に、店舗や営業所を管轄する警察署または経由警察署を通して公安委員会に届出なければなりません。また、取扱物品によって売買実務における義務が変わってきますので、注意してください。 ※変更の届出については「届出を必要とする変更事項」を参照 ※参考: 古物営業法第7条 古物営業法施行規則第5条

人事異動で管理者である店長が変わります、届出は必要ですか?
必要です。異動日から14日以内に店舗の管轄警察署または経由警察署に届出ます。
また管理者が退職した場合は、直ちに新しい管理者を選び、届出ます。変更の届出については「届出を必要とする変更事項」を参照

許可証や標識のFAQ

許可証を紛失してしまいました、そのままでいいですか?
いけません。公安委員会に速やかに紛失した旨を届出て、再交付を受けてください
具体的には、再交付申請書を経由警察署に提出します。

標識は、どこに表示したらいいですか?
店舗・営業所で顧客に見やすい場所に掲示します。
店舗や営業所の入口、レジ周りなどがよいでしょう。複数の店舗などがある場合、そのすべてで表示しなければなりません。 ホームページを利用して古物の買取販売を行う場合も、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をトップページなどに表示しなければなりません。