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リユース品と景品表示法【4-4】コンプライアンス営業

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユース品と景品表示法【4-4】コンプライアンス営業を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • リユース品と景品表示法

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

そもそも景品表示法って何?

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ここはリユースハンドブックの改訂6版より、新しく1P分も追加された内容なので重要度も高いです!

まずは景品表示法という法律の概要を理解しておきましょう。リユース営業においても関わりが深いため、しっかり押さえておく必要があります。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、消費者向けの広告や販売の際の景品提供について規制を設けた法律で、消費者保護の観点から、不当な広告と過大な景品を禁止しているものです。

参考:リユースハンドブック第4章

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景品表示法の正式名称が「不当景品類及び不当表示防止法」って、かなり略されていますねw

つまり「事業者が広告で過大な表現や誤解を与える表示をしてはいけない」というルールを定めた法律です。

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景品表示法って店舗での経験が無いと、あまりピンとこない法律かも・・・次に紹介する消費者庁等の景品表示法のニュース一覧をサクッと見ておいてください。
参考 景品表示法関連 報道発表資料2025年度消費者庁 参考 景品表示法の最新ニュース朝日新聞

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見出しだけでも「あぁ見たことある」みたいな感じでOKですw有名企業が指摘されています。

リユース業界と景品表示法の関係

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さぁ!リユース検定の試験内容としてはここからが本番。

2024年4月18日に景品表示法の運用基準が見直され、リユース業界の買取りが同法の規制対象となる場合について明確化されました。

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大事なことなので、もう一度・・・

2024年4月18日に景品表示法が見直され、リユース業界の買取りが同法の規制対象となる場合について明確化されたんです!

manabot

つまり景品表示法の法律改訂が発端だったんですw

運用基準改定の背景には、買取サービスが普及するなか、事業者が広告で表示した金額と実際の買取金額に乖離があり、消費者トラブル事例が報告されていることを問題視したことがあります。

広告を見て消費者が買取りを求めた物品を実際には買い取りできないと断るケースや、買い取る場合も広告の金額に比べて大幅に安く買い取られる事例もありました。

買取業者から「ほとんど価値がない」などと0円査定ないしは、安く買い取られても消費者には専門知識がないため、その金額が妥当かどうか判断できず、事業者の言い値で買い取られてしまう事例もありました。

参考:リユースハンドブック第4章

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これは普通に考えてヒドい!

つまり我々のリユースショップでも、広告や説明の仕方次第で景品表示法違反となる可能性があるため注意が必要!です。

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リユース店舗のスタッフでも「知らなかった!」では済まなくなる・・・ということですね

不当な表示の3つの種類

景品表示法で禁止される「不当表示」には、大きく3つのパターンがあります。

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それぞれの違いが大事なポイントです!

優良誤認表示

商品やサービスの品質・規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示。

参考:リユースハンドブック第4章

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この店の商品は他よりもスペックが良いんですよ〜というのが駄目ということです。

有利誤認表示

商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示。

参考:リユースハンドブック第4章

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この店の商品は他よりも安い・おトクですよ〜というのが駄目ということです。

その他誤認されるおそれのある表示

優良誤認表示や有利誤認表示のほか、一般消費者に誤認されるおそれのある表示として、内閣総理大臣が指定するもの(例:ステルスマーケティングなど)。

参考:リユースハンドブック第4章

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ここは内閣総理大臣が指定するものがポイント。いわゆる「ステマ」のことですね(汗)

①の優良誤認と②の有利誤認は、語感がとても似ています。なので試験の際に「どっちだったっけ?」的になりやすいです。なので次のポイントアドバイス!

優良誤認と有利誤認
  • 優良誤認は性能
  • 有利誤認は価格

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この2つは明確に分けて覚えていきましょう〜

広告の表記等で特に注意すべき5つの内容

リユース営業での広告には特に注意が必要です。以下の5つは違反につながりやすいポイントなので要チェックです。

試験に出るポイント!要注意な広告表記
  1. 買取価格、価格における表記
  2. 販売方法や価格表示
  3. 営業事実や根拠のない表現
  4. 買取時や販売時に提供するノベルティや景品
  5. 口コミに対する誘発文や報酬支払

広告と言っても範囲は広く、店内のPOPやプライスカードも広告(購買時点広告)となります。お客様とリユースショップの接点にある表示物はすべて要注意です。

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要はお客様に勘違いさせない、嘘や偽りのない商売をしていく!ということですね

景品表示法の規制対象になる広告媒体

違反が発生しやすいのは広告の媒体そのものです。リユースショップでも以下の媒体が規制対象になります。

試験に出るポイント!注意すべき公告媒体
  • チラシ・パンフレット・カタログ
  • セールストーク・電子メール
  • パッケージ表示・ラベル
  • オンラインモール・SNS・レビューサイトの口コミ
  • 新聞・雑誌・テレビCM・ラジオ
  • アフィリエイト広告・ディスプレイ広告・実演販売
  • バナー広告・ノベルティや景品

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この広告媒体は聞いたことがあるものが多い印象です。全部を覚える必要はありませんが全体感が大事ですw

まとめ:リユース検定に出るポイント

リユースハンドブック【4-4】リユース品と景品表示法から、試験でおさえるべきポイントを整理しましょう。

試験に出るポイントまとめ
  • 景品表示法の基本とリユース業界との関係
  • 不当表示の3種類(優良誤認・有利誤認・その他)
  • 広告や規制対象媒体における注意点

細かい内容は試験では出にくいかもしれません。ただ上記3つのポイントを起点に、内容をザックリと簡単に説明できるレベルであれば大丈夫です。

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特定商品を取り扱う場合の注意【5−0】概要