この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【2-7】許可の取消を解説していきます。 このページの目的・ゴールはこちら。
目的・ゴール
- 許可の取消を理解する
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
manabot
これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!
\合格を勝ち取るためのPDF資料はこちら/
それでは始めていきましょ〜
目次 非表示
許可取消の事例
リユースショップが営業許可を取消される場合はおもにこの3点です。
- 偽りなどの不正手段により許可を受けた
- 盗品売買など古物営業法に違反した
- 公安委員会の処分に違反した
manabot
おもに不正や法律違反です(汗)
古物営業の許可が取消された場合は許可証の返納をしなければなりません。ただし事前に聴聞が行われ、口頭で意見を言う機会が与えられます。
試験に出るポイント!許可取消の事例
- 偽りその他不正手段により許可を得たことが判明した ※1
- 許可を受けてから6ヵ月以上 古物営業を行っていない
- 6ヵ月以上継続して営業を休止している
- 許可を受けた本人が禁錮以上の刑に処せられた
※1:許可を受けられない理由については下記を参照のこと
リユースショップ営業のための必要な手続き【2−3】リユースショップ営業の基本事項簡易取消し
公安委員会がおこなう簡易取消しがあります。簡単に取消されても大変ですが(汗)
公安委員会は、許可を受けている者(法人の場合は役員)や営業所等の所在が確知できないときは、公安委員会の公告後30日を経過しても古物商等からの申出が無い場合、許可を取消すことができる。
参考:リユースハンドブック第2章
manabot
内容を見るとまったく簡易では無いですが(汗)公告後に30日の期間があります。
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【2−7】許可の取消から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
試験に出るポイントまとめ
- 許可取消の事例
- 簡易取消し
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
manabot
次の解説ページに進みましょう!いよいよ第3章です
リユースハンドブック第2章の内容
- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消