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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします!
今回はリユースハンドブック【2-2】古物の定義を解説していきます。 このページの目的・ゴールはこちら。
- 古物とは何か?がわかる
- 古物にあたる例・あたらない例がわかる
- 古物の区分13種類がわかる
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
古物とは何か?
古物とは何を指しているのでしょうか?古物の定義を理解していきます。「古物」という言葉の定義は、古物営業法 第2条 第1項に定められています。
- 1度使用された物品
- 使用されていないが、使用するために取引きされた物品 ※1
- 上記1・2の物品に、幾分の手入れをしたもの
※1:消費者が買ったり、もらったりした物。開封・使用せずに新品のままの状態を指す。
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古物にあたる例
古物の定義は、古物にあたることと同じ意味です。セットで覚えるために、リユースハンドブックを踏まえて復習です。
一般的には古物営業を行う者が、その営業のために一般消費者から買受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取扱うべきとされています。
つまり、リユースショップが販売を目的として消費者から買取ったものは、基本的に「古物」となり、古物営業法における規制の対象となります。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
リユースショップで買取りされ、販売している商品はすべて古物にあたる!ということです。
古物にあたらない例
リユースハンドブックでは、古物にあたらない場合は「廃品」となると記載があります。
これが古物にあたらない定義となります。
ここでいう「使用」とは、例えば洋服であれば着る、本であれば読むなど、物品本来の使用目的が達せられることをいいます。
多少の手入れや修理を施しても、本来の使用目的を達することができない物品は、廃品となり古物にはあたりません。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
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古物にあたらない例とは、当たり前ですが「古物に該当しないもの」です。
古物にあたらない具体例
リユースハンドブックには具体的に下記2点が記載されています。
- 古銭
- 趣味で収集された切手/テレホンカード類
理由としては、古物としての本来の使用目的に従い取引されたものではないためです。
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ここは試験の選択肢にも出ていますので要チェックポイントです!
古物にあたる例・あたらない例はセットで覚える
古物営業の部分で解説した、古物営業にあたる例・あたらない例を覚えていますか?
リユース検定での言葉の定義には、このように「あたる例」「あたらない例」といった表と裏のような関係性がよく出ます。
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古物の区分13種類
古物は「古物営業法施行規則 第2条」によって13種類に分類されています。
13種類の古物の区分は、内容が多いため、こちらを確認ください。
13種類ある古物の区分の覚えるべきポイント【2−2】補講:リユースショップ営業の基本事項暗記する必要はありません。通読したらまたこのページにもどって勉強を再開しましょう!
古物の区分における許可や届出と「試験によく出る方程式」
リユースハンドブックにさらっと記載があるこちらを確認ください。
古物営業の許可を取る際には、取扱う古物の区分を届出なければなりません。
区分の違う物品を、新たに取扱う場合・取扱う物品を変更した場合は、変更日から14日以内に公安委員会に届出ます。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
また許可や届出、公安委員会というキーワードが出てきました!忘れた方は、こちらの記事を参照ください。
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法律内容は「4W1EXの法則」を利用すると、比較的容易に覚えられます!
リユース検定に出てくる古物営業法関連は(4W1EXの法則)で覚えるのがコツmanabot
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【2-1】古物の定義から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 古物とは何か?その定義を覚えよう
- 古物にあたる例・あたらない例をセットで覚えよう
- 古物の区分13種類は何度か読んでおこう
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい項目です。
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- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消