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リユースハンドブック第6章の解説ページは未完成な部分が多いです。なにとぞご容赦ください。
おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【6-3】古物営業法(抜粋)を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。
試験に出るポイント
- 古物営業法(抜粋)
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
manabot
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それでは始めていきましょ〜
古物営業法-抜粋
manabot
本当に抜粋そのものになってしまってます(汗)
古物営業法 (抜粋) 施行日:2018年10月24日 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 (1) 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの (2) 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 (3) 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。) 3 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。 4 この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。 5 この法律において「古物競りあっせん業者」とは、古物競りあっせん業を営む者をいう。 第2章 古物営業の許可等 第1節 古物商及び古物市場主 (許可) 第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 2 前条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者 (3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの (5) 住居の定まらない者 (6) 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。) (7) 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日 又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの (8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 (9) 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 (10) 法人で、その役員のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの (許可の手続及び許可証) 第5条第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 (2) 営業所又は古物市場の名称及び所在地 (3) 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分 (4)第13条第1項の管理者の氏名及び住所 (5) 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別 (6) 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨 (7) 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 2 公安委員会は、第3条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 3 公安委員会は、第3条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。 4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の取消し) 第6条公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 (1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 (2) 第4条各号(第9号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 (3) 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 2 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。 3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。 (変更の届出) 第7条 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出密を提出しなければならない。 2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出を提出しなければならない。この場合において、当該届出雲の提出を受けた公安委員会は、当該届出習に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。 3 前2項の規定により提出する届出には、国家公安委員会規則で定める個類を添付しなければならない。 4 第1項又は第2項の規定により届出世を提出する場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その換えを受けなければならない。 第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 (許可証等の携帯等) 第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。 2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 (標識の掲示等) 第12条古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 (管理者) 第13条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 (1) 未成年者 (2) 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 (3)古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なもの として国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 (4)公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 (営業の制限) 第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。 2 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 (確認等及び申告) 第15条古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 (1) 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 (2) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 (3) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 (1) 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。) (2) 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 (3)古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、または売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 (帳簿等への記載等) 第16条古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引 き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条2 項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。 (1) 取引の年月日 (2) 古物の品目及び数量 (3)古物の特徴 (4) 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢 (5) 前条第1項の規定によりとった措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあっては、その区分及び方法) 第17条古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。 第18条古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。 2 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。 (品触れ) 第19条警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。 2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。 3 警察本部長等は、第1項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。 4 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から6月間保存しなければならない。 5 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第2項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。 6 古物市場主は、第2項又は第4項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。 7 第1項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条の規定は、適用しない。 (盗品及び遺失物の回復) 第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は過失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。 (差止め) 第21条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。 参考:古物営業法(抜粋)
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【6-3】古物営業法の抜粋なので、気になる部分などに蛍光ペンなどで線を引くなどしておきましょう。
試験に出るポイントまとめ
- 古物営業法 (抜粋)
リユースハンドブックの第6章は、古物営業法による義務・関係する官公庁などの行政機関・法律の抜粋内容など資料一覧です。
資料や参考情報としてご利用ください。そこまで厳密に読み込まなくても、他の該当ページを覚えておけば大丈夫です。自然とわかってきますからw
manabot
次の解説ページに進みましょう!
リユースハンドブック第6章の内容
- 【6-0】古物の法令や関係官公庁など関連資料&リンク
- 【6-1】古物営業法上の主な義務
- 【6-2】関係官公庁
- 【6-3】古物営業法(抜粋)
- 【6-4】古物営業法施行規則(抜粋)