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個人情報の取り扱い【4-2】コンプライアンス営業

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【4-1】個人情報の取り扱いを解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 個人情報の取り扱い

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

保護しなければならない個人情報

リユースショップは日ごろ中古品の買取や販売などで、常にお客様の個人情報を取り扱います。

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保護しなければいけない個人情報とは何があるのでしょうか?

個人情報保護法において保護しなければならない個人情報は、生存する個人であり、①氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)
または
②個人識別符号が含まれるものとされています。

参考:リユースハンドブック第4章

ポイントとして個人情報は生きていること(生存)が前提です。そのうえでリユースショップとしては、下記の①②を保護するように努めていかなければなりません。

①氏名・生年月日・住所等より識別できる特定の個人情報

個人情報にあたるもの
  • 住所、性別、年齢などの情報の組合せにより特定個人を識別できる場合
  • 画像や音声 ※特定個人を識別できれば該当

例えば、リユースショップにおいては古物の販売情報だけでは個人情報にはあたりませんが、会員番号などにより顧客名簿等と照合することで個人が特定できる場合、個人情報とみなされます。

参考:リユースハンドブック第4章

従業員の情報も個人情報に含まれるので要注意!

この従業員というのは意外と盲点ですが試験に出ますw

②個人識別符号が含まれる個人情報

個人識別符号とはあまり聞いたことがありません。ただ内容を聞けばわかります。個人識別符号とはおもに下記の5項目です。

個人識別符号とは?
  • 顔認識データ
  • 指紋認識データ
  • マイナンバー
  • 運転免許証番号
  • パスポート番号

番号だけで個人情報になってしまうなんて、初めて聞くと「!?」となりませんか?それが今の世の中なんですwそれだけ個人の情報が大事にされています。

個人情報保護法上の義務を課せられるもの

リユースショップは個人情報の取得や取扱の時に、かならずやらなければならないことがあります。

個人情報保護法では、個人情報取扱時に果たさなければならない義務が定められています。

その義務を負う者は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定められ、個人情報取扱事業者と呼ばれています。

参考:リユースハンドブック第4章

個人情報をとりあつかうリユースショップは「個人情報取扱事業者」にあたります。それでは課せられている義務とは何でしょうか?

個人情報取扱時に課せられる義務

個人情報保護法では、個人情報取扱時に果たさなければならない義務が以下のとおり定められています。太字にしたのは大事な部分です。

個人情報取扱時の義務
  • 個人情報の利用目的を明確にし、その目的以外には利用できない。 個人情報の適正な取得と利用目的を本人に明らかにする。
  • 個人データの第三者提供を受ける際には、提供者の氏名、取得経緯等を確認した上、提供を受けた年月日及び確認に係る事項を記録して、一定期間保存する。
  • 利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ細心の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。
  • 個人情報の漏えいや滅失を防ぐために、必要な安全管理措置を講ずる。従業員にも必要かつ適切な指導や教育を行うこと。
  • 本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供しない。警察や検察、弁護士などから法令に基づく照会が有った場合などを除く。
  • 個人データを第三者提供したときは、提供した年月日、提供先である第三者の氏名・名称等の記録を作成した上で、その記録を一定期間保存する。
  • 利用目的の通知、開示、訂正、利用停止、削除を行う。本人からの求めがあった場合、本人の身元を確認の上、保有個人データの開示、訂正、利用停止、削除を行うこと。
  • 本人から苦情などの申出があった場合は、適切かつ迅速に処理する。

かなり項目数がありますが、大切な個人情報を取り扱ううえでの基本ルールでもあります。

個人情報の利用について承諾確認を必要とするとき

個人情報取扱事業者は、本人の同意なく個人情報を目的外に利用してはいけません(法16条違反)。

そのため個人情報を取得する場合には、本人の目につきやすい場所に、わかりやすい形式で、利用目的を明確に表示する必要があります。

同意を得ていない目的に利用したい場合は、原則として、そのたびに本人への確認が必要になります。

個人データの第三者への提供も、法令に基づく場合などを除き、同意がなければできません。

参考:リユースハンドブック第4章

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個人情報の取り扱いには、くれぐれも注意するということです!

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【4-2】個人情報の取り扱いから、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • 個人情報の重要性
  • 個人情報の取り扱い方法

リユースハンドブックの第4章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。

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リユース品と製造物責任法-PL法【4-3】コンプライアンス営業