無料!合格を勝ち取るためのPDF資料

法律上の罰則や処分について【3−13】リユースショップ営業の実務

この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-13】法律上の罰則や処分についてを解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 法律上の罰則や処分について理解する

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

\合格を勝ち取るためのPDF資料はこちら/

それでは始めていきましょ〜

リユースショップでの法律上の罰則や処分について

リユースハンドブック第3章の最後では、法律上の罰則や処分を学びます。

古物営業法にはリユースショップを営業していく上で守らなければいけない事項が定められています。それらに違反した場合は①指示・営業停止、②許可取消の処分を受けます。重大な違反の場合は③罰則を科せられます。

参考:リユースハンドブック第3章

大きくこの3種類を覚えていきます。法令違反した内容によって、それぞれの処分の重さ・罰則の期間や金額が違います。

法律上の罰則や処分3つ
  1. 指示・営業停止
  2. 許可取消
  3. 罰則
MEMO
営業停止と許可取消については、事前に口頭で意見を言う機会が与えられます。

ここは似たような文言・数値が多くわかりづらいです!だから他の人も落としやすい重要ポイント

つまり面倒な項目ではありますが、根気よく覚えてポイントゲットできれば、合格により近づくのは間違いない!ということですw

①指示・営業停止

これは管轄エリアの公安委員会が、リユースショップに対しての命令です。古物営業法などの法律に違反していた場合に、文章での指示や営業停止処分を下されます。

manabot

営業停止処分は6ヶ月以内ですって・・・

リユースショプの経営者や従業員が古物営業法やその関係法令に定められた事項に違反し、その違反が窃盗など犯罪防止または盗品などの速やかな発見を阻害するおそれがあると認められた場合、業務の適正な実施のために必要な措置をとるよう公安委員会が文書で指示する、または6ヵ月以内の営業停止処分を下すことができます。

参考:リユースハンドブック第3章

指示が行われる例

この公安委員会からの文章での指示は、実際にリユースショップの現場で働いている従業員に向けられているのがわかります。

試験に出るポイント!指示のケース
  1. 従業員などが行商従業者証を携帯せずに行商をした【許可証携帯等義務違反】
  2. 従業員などが店舗や営業所・買取依頼人の住所・届出済みの仮設店舗以外(規定外)の場所で買取を行った【古物商の営業制限違反】
  3. 従業員などが買取依頼人の身元確認を行わなかった【確認等義務違反】
  4. 従業員などが不正品に関する申告をしなかった【古物商の不正品申告義務違反】
  5. 従業員などが帳簿などへ虚偽の記録をした【古物商等の帳簿等記載等義務違反】
  6. 従業員などが品触書の保存等をしなかった【品触書保存等義務違反】

manabot

法律で決められている業務を怠っています!

この指示に従わなかった場合は、指示処分違反として営業停止などの処分を受けることがあります。

営業停止処分が行われる例

指示よりも厳しい処分です。指示される原因と似ているケースもありますが、違う部分もあるので違いは要注意です。

試験に出るポイント!営業停止のケース
  1. 指示処分に従わなかった【指示処分違反】
  2. 営業所や取引先、仮設店舗以外の場所で古物を買受けた【営業制限違反】
  3. 取引先の相手方の確認を怠った【確認等義務違反】
  4. 帳簿等への記載を怠った【古物商等の帳簿等記載等義務違反】
  5. 当該営業停止命令対象行為と同種または類似の法令違反行為が繰り返し行われている【繰り返し違反】

営業停止命令の期間は3日間から6ヶ月間とされており、違反態様によりその期間は様々です。

②許可取消

どんどん処分の度合いが強くなっていきます!古物営業の許可が取り消されてしまう重要な法律違反ということです。

許可が取り消される例

試験に出るポイント!許可取消のケース
  1. 許可を受けている都道府県以外で営業をした
  2. 営業停止処分に従わなかった

manabot

リユースショップがこのようなことをしてしまったら仕方ない処分かなとさすがに思いました・・・

営業許可の取消についてはこちらの記事を参照ください。

リユース営業の許可の取消【2−7】リユースショップ営業の基本事項  

③罰則

懲役や罰金となるとこれはもう犯罪です!懲役の期間と罰金の金額が要チェックです。

罰則が科せられる古物営業法違反の主な例

下に行くにしたがい罰則が重くなっています。大事な部分を太字&下線を引きました!

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 古物営業の許可を受けた者が、古物の買取時に定められた身元確認をしなかった
  • 買取や販売の記録をした帳簿などを保存しなかった
  • 帳簿などを紛失等したときに直ちに警察署長に届出なかった

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 古物営業の許可を受けた者が店舗・営業所や買取依頼人の自宅・届出済みの仮設店舗以外(規定外)の場所で古物を買取した

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 古物営業の許可を受けずに古物商を営業した
  • 営業停止または許可取消の行政処分に従わなかった

上記の①②③は密接に絡んでいます。法令違反すると大変なことになることがわかります。

manabot

リユースショップとしても間違えられません(汗)

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-13】法律上の罰則や処分についてから、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  1. 法律上の罰則や処分について
  2. ①指示・営業停止が行われる例
  3. ②許可取消が行われる例
  4. ③罰則がかされる例

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容がかなり濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい項目です。

manabot

次の解説ページに進みましょう!
リユースハンドブック第4章解説ページ 取引の信頼性を高めるコンプライアンス営業【4-0】概論