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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【2−5】許可証を解説していきます。このページの目的・ゴールはこちら。
- リユースショップの許可証を理解する
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
古物商:許可証の交付
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古物営業の許可が公安委員会からおりると、晴れて古物商の許可証が交付されます。
この許可証はインターネットオークション(3号営業)を除くとリユースハンドブックには記載があります。これはなぜでしょうか?
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古物商:許可証の記載事項
- 許可番号
- 許可を受けた者の住所・氏名
許可証に変更が生じた場合のルール
許可証に記載された上記2点の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出とともに許可証の書換申請をします。
古物商の許可証を返納する場合
返納理由が生じた場合、その日から10日以内に経由警察署を通して公安委員会へ返納理由書を添えて許可証を返納してください。違反した場合、10万円以下(一部5万円)の罰金に処せられます。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
- 古物商を廃業したとき。
- 許可を取消されたとき。
- 許可証の再交付を受けた後に、古い許可証を発見したとき。
- 個人の許可を受けている人が死亡したとき。※1
- 許可を受けている法人が、合併により消滅したとき。※2
- 許可を受けている法人が、解散したとき。
※1:同居の親族または法定代理人が返納しなければなりません。
※2:合併後存続または合併により設立された法人の代表者に返納する義務が生じます。
古物営業の許可は資格ではない!ということです。リユース営業するために必要な許可ですので、許可がおりてから下記のような状態にあるときも許可証を返納する必要があります。
- 許可がおりてから6ヵ月以内に営業を開始していない
- 6ヵ月以上営業を休止し閉店している
この2ついずれの場合も判明すれば許可が取消されます。許可の取消はこちらを参照ください。
リユース営業の許可の取消【2−7】リユースショップ営業の基本事項まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【2−5】許可証から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 古物商:許可証の交付
- 古物商:許可証の記載事項
- 許可証に変更が生じた場合のルール
- 古物商の許可証を返納する場合
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
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- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消