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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【2-3】営業のための必要な手続きを解説していきます。このページの目的・ゴールはこちら。
- リユースショップ営業のための手続きには何が必要なのかわかる
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
古物営業は許可制
また出てきました。古物営業の業態によって、公安委員会への許可または届出が必要でした。
リユースハンドブックの【2-1】で解説しているので、復習がてら確認ください。
リユースハンドブック【2-3】では、さらに詳細を勉強していきます。
古物商で扱う「古物」には盗品が紛れ込んでいる可能性があるためです。許可を受けずに古物商や古物市場を営む、あるいは不正な手段で許可を得るなどの場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
なおインターネットオークションを営む場合は、営業開始から14日以内に営業の本拠地を管轄する公安委員会へ届出をします。
リユースショップを始める時は、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県の公安委員会へ古物営業の許可を得るための申請をします。個人であれば事業主本人が「個人」の許可を、法人であれば「法人」としての許可を得なければなりません。
具体的には公安委員会に必要事項を記載した許可申請書を提出します。公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合に届出で足りるようになります。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
許可申請時に古物商許可申請書へ添付する書類
許可申請時に古物商許可申請書へ添付する書類があります。個人と法人の場合で違う部分があるので要チェックなポイントです。
具体的には公安委員会に必要事項を記載した許可申請書を提出します。公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合に届出で足りるようになります。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
許可申請時に添付する必要書類は個人の場合4つ、法人の場合で6つあります。
- 住民票の写し
- 禁治産者でないことの証明書
- 法人の登記事項証明書 ※
- 法人の定款 ※
- 最近5年間の略歴
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
あきらかに法人と記載のある※印のついた3と4は法人用のため、個人の場合には必要ありません。
住民票の写し
市役所などの行政からもらう原本が必要です。住民票の写しとあるので、コピーでもOKと考えるのはNG。そこも試験では問われるので要注意です。
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- 【個人】本人と店舗の管理者
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
個人の許可申請ではと、法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
禁治産者でないことの証明書
禁治産者とは被後見人・準禁治産者・被保佐人・破産者のことです。
また本籍地の市区町村の長が証明したもの・身分証明書等でなければいけません。
- 【個人】本人と店舗の管理者
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
個人の許可申請ではと、法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
法人の登記事項証明書:個人は不要
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
法人の定款:個人は不要
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
最近5年間の略歴
略歴には、本人の署名か記名押印が必要です。
- 【個人】本人と店舗の管理者
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
個人の許可申請ではと、法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
欠格事由に該当しない旨の誓約書
欠格事由とは、古物営業法 第4条に規定されている欠格事由等のことです。その欠格事由に該当しない旨の誓約書が必要です。
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
参考:古物営業法 第四条
- 【個人】本人と店舗の管理者
- 【法人】役員全員と店舗の管理者
個人の許可申請ではと、法人の許可申請ではとのメンバー全員の書類が必要。
提出書類の注意事項
提出書類にも、発行や作成日時の期限があります。「申請日から3ヶ月以内」というのは、頻出ポイントです。
- 発行、作成日付が申請日から3ヵ月以内のもの
- 本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要
- 他に書類が必要になる場合があるので、詳細は各警察署の生活安全課・防犯係・保安係などの部署に確認
古物営業の許可が受けられない6つのパターン
許可を受けられないのは、この6つの事例です。
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- 破産者で復権していない人
- 禁錮以上の刑に処されるか、古物営業法第31条違反・窃盗・背任・遺失物横領・盗品などの買取により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 暴力団やその関係者
- 住居不定者
- 法令等に違反したことにより古物営業の許可を取消されてから5年を経過していない人
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
暴力団関係者と住居不定者は古物営業の許可がおりない
有無を言わさずNGなのが、暴力団関係者と住居不定者です。
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破産者や悪いことをした人も古物営業の許可がおりないけど条件付き
破産者や禁固以上の刑を受けた人・古物営業の許可を取消された人も、当たり前に許可がおりません。ただし条件があります。
破産した人は、破産した状態から復権すれば許可がおります。
禁固以上の刑を受けた人・古物営業の許可を取消された人は、5年が経過すれば許可がおります。
該当する状態でなくなった時や、そこから5年という年月がたった場合に許可がおりる条件付きのパターンです。
未成年者でも古物営業の許可が受けられる2つの例外
未成年者が許可されないのは、成年者と同一の行為能力を有しないという理由からです。
ところが未成年者はすべてNG、というのではありません。
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それが未成年者における2つの例外です。この例外2つに該当している未成年者は、古物営業の許可が受けられます。
- 婚姻している未成年者
- 古物商または古物市場主の相続人で法定代理人の許可がある
この6つの事例 + 未成年の例外になる2つの事例は頻出ポイントです。全部覚えましょう。
無許可営業や無届営業にあたるパターン
こちらも合わせて覚えます!大丈夫そうだけど、実はNGパターンなので試験にも出されやすいポイントです。
- 「個人許可」で、法人として営業している。
- 親会社の「法人許可」で、子会社が古物営業している。
- 「法人許可」を有するチェーンのフランチャイズ加盟店が、自社で「法人許可」を取らずに古物営業している。
- 営業所を他県に移転したにもかかわらず、当該県の公安委員会に届出をせずに古物営業をしている。
- 他県に店舗を新設したのに、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に届出をしていない。
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変更の届出・新たな届出が必要な6つのパターン
届出を出さなければいけない場合のパターン6つです。
リユースショップの営業を行っていくなかで、広い店舗へ移る、2号店を出す、取扱品目が増えるなどと営業内容も変わってくる場合があります。
古物営業の許可を受けた事項に変更が生じた際には、その変更を主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出なければいけません。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
届出を必要とする6つの変更事項
変更事項と具体例をワンセットで覚えましょう。
たとえば他の都道府県へ新店舗を出す場合や移転する場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に届出をします。
許可を受けた者の氏名・住所が変更された
法人の場合は名称・所在地・代表者氏名・役員の氏名・住所です。
- 許可を受けた者が結婚し、姓が変わった
- 本社の所在地が変わった
- 会社の代表者や役員が変わった
営業所・店舗の名称や所在地の変更
- 同一都道府県内に2号店を出す
- 同一都道府県内で店舗を移転する
- 店舗名を変えた
店舗・営業所の古物の区分変更
古物の区分変更があった場合の届出は、店舗・営業所ごとにおこなう必要があります。
- 取扱う古物の区分が増えた。
- 取扱う古物の区分を変更した。
ホームページ利用取引を行うか否か・そのURLの変更
インターネットのWebサイトで古物の買取・販売を行う・行わないは届出が必要です。
新規でそのようなWebサイトを立ち上げるとか、Webサイトでの取引をやめるという場合です。もちろんWebサイトのURL変更も含まれます。
- ホームページを利用した取引を始めた。
店舗・営業所の管理者の氏名・住所の変更
- 人事異動で管理者が変わった。
行商を行うか否かの変更
デパートの催事場への出店など、店舗や営業所以外の場所で古物営業をすることを行商といいます。
この行商には、仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗で容易に移転することができるもの)での出店も含まれています。
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
今回はボリューム満点でした!しかもいずれも重要なポイントばかり。
manabot
リユースハンドブック【2-3】営業のための必要な手続きから、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 古物営業は許可制である
- 許可申請時に古物商許可申請書へ添付する書類
- 古物営業の許可が受けられない6つのパターン
- 無許可営業や無届営業にあたるパターン
- 変更の届出・新たな届出が必要な6つのパターン
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
manabot
- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消