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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします!
今回はリユースハンドブック【2-1】古物営業を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。
- 古物営業とは?
- 古物営業3種類の業態
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
古物営業とは?
古物営業とは、リユースショップで日々行っている販売業務のことです。
何となくわかっている部分ですが、言葉にして明確にしていきましょう。言葉のの認識が大事です。
- リユース品の買取・販売・交換のこと。
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古物営業の3つの業態
さらに古物営業には3種類の業態があり、古物営業法【第2条 第2項】という法律で、その定義が規定されています。
- 古物商【1号営業】
- 古物市場【2号営業】
- 古物競りあっせん業【3号営業】
少し聞き慣れない言葉(キーワード)です。これから聞き慣れない、新しい言葉がどんどん増えていきますから覚悟してくださいねw
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古物営業3つの業態の許可や届出
いきなり感がありますが、試験に頻出の大事な部分です。古物営業は勝手におこなうことができず、都道府県にある公安委員会へ許可や届出を出す必要があります。
上記の1号・2号営業は公安委員会からの許可を受ける必要があり、3号営業は公安委員会への届出をすることが法律で決められています。
- 古物商【1号営業】許可が必要
- 古物市場【2号営業】許可が必要
- 古物競りあっせん業【3号営業】届出が必要
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①古物商:1号営業
古物商とは、いわゆる店舗で営業している「リユースショップ」のことです。
下記の古物商営業の定義2パターンは、選択肢としても出やすい部分です。特に「委託を受け」という部分は意外と盲点なので忘れやすいポイントです。
- お客様から古物を買取り、販売 or 別のものと交換する
- お客様から委託を受け、古物を売買 or 別のものと交換する
上記1のお客様とは「買取依頼者」のことを指しています。
リユースショップは古物商にあたります。古物営業法の第2条第2項第1号に規定されているため、1号営業とも呼ばれます。
ただし、古物の買取を行わず販売だけを行う場合、および自己が販売した物品をその売却相手から買取ることのみを行う場合は、古物営業にあたりません。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
上記の「ただし書き」部分が重要です。
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古物営業にあたる例
まず古物営業にあたる場合です。何度もハンドブックを読み込み問題を解いていけば、一定の法則性が見えてきます。
- 古物を買取り、使える部品などを売る。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- 古物市場でのみ古物を買取り、一般に販売する。
- 古物を買取り、レンタルする。
- 古物を預り、販売後に手数料をもらう。
古物営業は基本として「買取」と「販売」がワンセットです。
それ以外に買取った商品をレンタルしたり、預かった古物を販売後に手数料をもらう場合も古物営業にあたります。
古物営業にあたらない例
次は古物営業にあたらない例です。
- 無償で引取った古物を販売する
- 自分の物を売る※転売目的の場合は古物営業になる
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 誰でも参加できるフリーマーケットを主催する
さきほどお伝えしたように、古物営業の基本は「買取」と「販売」がワンセットです。
なので無料でもらったものや、自分のものを販売するのは、買取をしていないため古物営業にあたりません。
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古物商【1号営業】は公安委員会への許可?届出?どちらが必要か
この古物商【1号営業】をおこなう場合は、公安委員会の許可が必要です。
②古物市場 / 市場主:2号営業
「古物市場」というのは、古物をあつかうプロ(古物商)が集まり古物を売買するマーケットとイメージしてください。
古物市場は古物商間で古物の売買・交換をするための市場で、その市場を経営する者が古物市場主です。
古物営業法の第2条 第2項 第2号に規定されているため、2号営業とも呼ばれます。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
- 参考:古物市場に参加するには
古物市場【2号営業】は公安委員会への許可?届出?どちらが必要か
この古物市場【2号営業】をおこなう場合は、公安委員会の許可が必要です。
③古物競りあっせん業 / 業者:3号営業
「古物競りあっせん業」とは、かなり聞きなれない言葉ですが、要はインターネットでおこなう古物営業のことです。
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オークションというとヤフオクのようなイメージがありますが、かならずしも期限を決めた競り・競売である必要はないようです。
古物競りあっせん業は、インターネットを利用し古物のオークション(競り)が行われるシステムを、提供する営業のことです。
インターネットオークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。
古物営業法の第2条 第2項 第3号に規定されているため、3号営業とも呼ばれます。
参考サイト:リユースハンドブック第2章
古物競りあっせん業【3号営業】は公安委員会への許可?届出?どちらが必要か
この古物競りあっせん業【3号営業】をおこなう場合は、公安委員会の届出が必要です。
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まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【2-1】古物営業から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 古物営業とは?その定義
- 古物営業にあたる・あたらない行為
- 古物営業3種類の業態の定義
- 古物営業3種類の許可と届出の区別
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
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- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消