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リユース品と製造物責任法-PL法【4-3】コンプライアンス営業

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【4-3】リユース品と製造物責任法-PL法を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • リユース品と製造物責任法-PL法

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

そもそも製造物責任法(PL法)とは?

まずは製造物責任法(PL法)という法律の概要を理解しておきましょう。

製造物責任法(PL法)とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができることを定めた法律です。

参考:リユースハンドブック第4章

販売した側の責任と、購入した人の権利をまとめた法律です。

例えば、買ったテレビが発火したり爆発したりして人が怪我または死亡した場合、被害者は購入した店舗ではなく、直接、製造会社などに無過失責任を負わせ損害賠償責任を追求できます。

損害賠償を求める場合の請求先としては、その製品の製造業者、輸入者、製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象になりません。

参考:リユースハンドブック第4章

購入した商品が原因でケガなどをした場合、販売店でなく、メーカーに損害賠償責任を追求できるとした法律です。

リユースショップでPL法の対象となる場合

リユースショップで販売されている古物はPL法の対象になるのか?というのが、非常に気なるところです。

リユースハンドブックではこのように書かれています。

この法律で定義している製造物とは「製造又は加工された動産」で、部品や原材料に手を加えて製造したり、新しい価値などを付加えたりしたもののことを指します。

大量生産・大量消費される工業製品を中心とした、人為的な操作や処理がなされ引渡されたものです。不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当しません。

参考:リユースハンドブック第4章

微妙な感じです・・・「幾分の手入れをしたもの」は「新しい価値などを付加えたりしたもののこと」に該当しないのでしょうか?

さらにこのようなことも

リユースショップで販売した古物に欠陥があった場合も、原則としてメーカーなど製造者側に責任があります。

ただし、製造物を加工または輸入した場合は対象になる場合があるので注意が必要です。

参考:リユースハンドブック第4章

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どーなっているの!?

という疑問は残りますが(汗)販売店とみなされるようです。ただ気をぬかずに営業していきましょうと次に書かれています。

また、PL法における賠償責任は問われない場合でも民法による責任を負わされることはありえるため、常にリコール情報などに注意し、欠陥品やリコール品などを販売しないよう心掛けなければなりません。

参考:リユースハンドブック第4章

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【4-3】リユース品と製造物責任法-PL法から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • リユース品とPL法の関係と注意事項

リユースハンドブックの第4章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。

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特定商品を取り扱う場合の注意【5−0】概要