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インターネットを利用した営業【3−5】リユースショップ営業の実務

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-5】インターネットを利用した営業を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • インターネットを利用した営業

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

店舗営業とは別にインターネットを利用し、自身のホームページで古物営業を行う場合も届出が必要です。

インターネットを利用した営業とは

インターネット古物営業のことですw なんとなく意味はわかりますが、リユースハンドブックに照らし合わせて、ポイントを箇条書きにまとめます。

インターネットを利用して、古物の商品情報などをホームページなどに掲載し、顧客と対面せずに古物の買取・販売を行う取引のことです。

電話や電子メール、郵便などで申込を受ける場合も含まれます。

ホームページで買取依頼を受けるだけの場合も、古物を販売するだけの場合も該当します。

ただし店舗の案内だけをする場合など、古物の情報を掲載しないホームページは該当しません。

また、インターネットを利用する古物の販売については、「特定商取引に関する法律」の規制対象となります。

参考:リユースハンドブック第3章

内容を整理してみます。

試験に出るポイント!インターネット営業とは
  • インターネットを利用した古物の買取・販売を行う取引のこと
  • 買取だけの場合、古物を販売するだけの場合も含む
  • 電話や電子メール、郵便などで申込を受ける場合も含まれる
  • 店舗の案内だけ、古物情報を掲載しないページは該当しない
  • 「特定商取引に関する法律」の規制対象になる

言葉の意味や内容を明確にしておきましょう。ボリュームが多く文章になっていると、最初にわかった気にはなっても忘れやすくなります。

そのためには理解したい内容を、文章 箇条書きにするのがおすすめです。

インターネット営業の届出

インターネットを利用した営業も、公安委員会に届け出る対象です。ポイントは4つあり、重要な内容は黄色いアンダーラインを引いています。

①古物営業の許可申請時にインターネット営業を開始する場合

古物許可申請書にインターネット営業を開始する旨と、ホームページのURLを記載することにより届出ます。

②店舗営業しているリユースショップが新たにインターネット営業を開始する場合

開始後14日以内に変更届出書を提出します。

③すでにインターネット営業を行っているホームページのURLを変更した場合

開始後14日以内に変更届出書を提出します。

なおインターネット営業を行っていたホームページを閉鎖した場合も変更届が必要です。

ホームページを利用する権限のあることを証明する資料が必要

上記①〜③の届け出はいずれも、ホームページを利用する権限のあることを証明する資料(以下のいずれか)を添付する必要があります。

ホームページ権限証明
  • プロバイダやモールショップ運営者から、そのURLの割当を受けた際の通知書の写し
  • (株)日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面

WHOISの方はネットで検索が可能なので、かんたんに印刷ができます。

インターネット店舗での許可表示

該当のホームページ(Webページ)すべてに古物営業の許可表示が必要です。その指定内容は意外と厳密です。また試験に出やすいポイントでもありますw

インターネット店舗の場合、許可を受けていることの表示は古物の情報を掲載している個々のページで行うのが原則です。

トップページのみに表記する、またはトップページに「古物営業法に基づく表示」などの文言を表記し、その表記から表示すべき事項が掲載されているページにリンクを貼るなどの方法でもかまいません。

複数の都道府県に店舗がある場合は、そのすべての公安委員会の名称と許可証番号を表記しなければなりません。

また、複数のURLのホームページを利用して買取・販売を行っている場合、すべてのホームページで表示をしなければなりません。

参考:リユースハンドブック第3章

【例】インターネット店舗での許可表示の参考サイト

どんな内容かイメージがわかない場合は、下記企業のホームページを参照ください。

manabot

最下部にあるフッター部分が参考になります!
ネットオフ公式サイトの参考イメージ画像

古物商許可番号、公安委員会許可、特定商取引法に基づく表記の3点がお手本のように並んでいます。

古物の買取・販売を行うホームページに表示すべき事項

具体的なホームページでの表示内容です。①②③をヌケ・モレなく表示する必要があります。

①許可を受けている者の名前・名称

許可証に記載されている「氏名又は名称」のこと。個人許可であればフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称となります。

屋号やサイト名ではありません。略称、漢字名をローマ字書きしているものも不可です。

②許可を受けている公安委員会の名称

東京都内に営業所・事業所がある方は、「東京都公安委員会」となります。

③許可証の番号(12桁)

古い許可証で許可番号が4桁の場合は、経由警察署で12桁の許可番号を確認します。

【参考】お手本になる古物の買取・販売を行うホームページ

もう一度同じ内容ですが記載しますwどんな内容かイメージがわかない場合は、下記企業のホームページを参照ください。

manabot

最下部にあるフッター部分が参考になります!
ネットオフ公式サイトの参考イメージ画像

古物商許可番号、公安委員会許可、特定商取引法に基づく表記の3点がお手本のように並んでいます。

公安委員会ホームページでの表示:東京都の場合

ここは流れをザクッと知っておくだけで良いです。

URLを届出すると、警察署受理番号が発行されます。東京都の公安委員会ホームページで所定のフォームに届出のURLと警察署受理番号、許可証番号などを入力し送信すると、おおむね20日後にその公安委員会ホームページに届出たURLなどが掲載されます。

参考:リユースハンドブック第3章

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-5】インターネットを利用した営業から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • インターネットを利用した営業とは
  • インターネット営業の届出
  • インターネット店舗での許可表示
  • 古物の買取・販売を行うホームページに表示すべき事項

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容がかなり濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい科目です。

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買取時の非対面取引における身分(本人)確認方法【3−6】リユースショップ営業の実務