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リユースハンドブック第6章の解説ページは未完成な部分が多いです。なにとぞご容赦ください。
おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【6-1】古物営業法上の主な義務を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。
- 古物営業法上の主な義務には何があるか
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
古物営業法上の主な義務
変更届出義務(第7条)
許可を受けた者の名前や住所、店舗の名称や所在地、取扱品目、管理者などに変更があった場合、公安委員会に届出なければいけません。
許可証返納義務(第8条)
許可証を返納すべき理由が生じた場合、公安委員会に返納しなければなりません。
競り売り届出義務(第10条)
古物市場以外で競り売りをしようとするとき、インターネットによる競り売りを主催しようとするときは、あらかじめ公安委員会に届出なければなりません。
許可証携帯等義務(第11条)
行商または競り売りをするときは許可証を携帯しなければなりません。(従業者は行商従業者証を携帯)
標識掲示義務(第12条)
店舗や仮設店舗では公衆の見やすい場所に定められた形式の標識を掲示しなければなりません。
管理者選任義務(第13条第1項)
店舗ごとに業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければなりません。
確認等義務(第15条第1項)
買取の際は、買取依頼人の身元を確認しなければなりません。
不正品申告義務(第15条第3項)
買取を依頼された古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察に申告しなければなりません。
帳簿等記載等義務(第16条、第17条)
買取の際は、取引年月日、古物の品目や数量、特徴、買取依頼人の身元とその確認方法を帳簿等に記録しておかねばなりません。
帳簿等備付け等義務(第18条第1項)
買取についての記録は、3年間店舗などに備付け、直ちに見れるようにしておかなければいけません。
帳簿等き損等届出義務(第18条第2項)
買取についての記録をき損、亡失・滅失した場合、直ちに所轄警察署へ届出なければなりません。
品触書保管等義務(第19条第2項、第4項)
品触書は受取った日から6ヵ月間、保存しなければなりません。
品触相当品届出義務(第19条第5項、第6項)」
品触れに該当する古物を所持していたとき、品触書の保存期間中に相当する古物を受取ったときは、直ちに警察に届出なければなりません。
差止め物品保管義務(第21条)
盗品等の疑いのある古物の保管を警察から命じられたときは、その古物を適正に保管しなければなりません。
報告義務(第22条第3項)
警察から求められた場合、盗品等に関する報告をしなければなりません。
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【6-1】古物営業法上の主な義務です。気になる部分などに蛍光ペンなどで線を引くなどしておきましょう。
- 古物営業法上の主な義務
リユースハンドブックの第6章は、古物営業法による義務・関係する官公庁などの行政機関・法律の抜粋内容など資料一覧です。
資料や参考情報としてご利用ください。そこまで厳密に読み込まなくても、他の該当ページを覚えておけば大丈夫です。自然とわかってきますからw
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- 【6-0】古物の法令や関係官公庁など関連資料&リンク
- 【6-1】古物営業法上の主な義務
- 【6-2】関係官公庁
- 【6-3】古物営業法(抜粋)
- 【6-4】古物営業法施行規則(抜粋)