この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【2−4】店舗・営業所の管理者を解説していきます。このページの目的・ゴールはこちら。
- リユースショップの管理者の役割がわかる
- リユースショップの管理者の条件がわかる
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
manabot
\合格を勝ち取るためのPDF資料はこちら/
それでは始めていきましょ〜
目次 非表示
管理者の役割
リユースショップでは、店舗・営業所ごとに1名の管理者を置かなければならないと、古物営業法 第13条 第1項に定められています。
(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
参考:古物営業法13条(管理者)
管理者は店舗ごとに配属された、業務を適正に実施するための責任者です。
- 古物の買取の際に不正品でないかを判断する
- 従業員が不正品を売買しないよう指導・監督する
- 管理者はその役割を遂行するために、必要な知識・技術・経験を得られるよう努力する
リユースショップの管理者には、上記のような役割の責任があります。だから責任者でもあるのです。
管理者の条件
管理者になれる人・なれない人は試験に出ます!これもセットで覚えましょう。
- 店舗での古物取引で管理・監督・指導ができる人
- 古物営業の許可を受けた本人
- 法人の役員
管理者は職名に関わらずになることができます。つまり社長でも平社員でも、管理・監督・指導ができる立場にいる人であれば、管理者になることは可能です。
ただ管理者になれない条件が下記の4つのパターンです。
- 勤務地が違うなど、その店舗・営業所で勤務できない人
- 他の店舗・営業所との掛持ちになる人
- 古物営業の許可を受けられない条件に該当する人
- 未成年者
業務に携わる店長が管理者を務めることが一般的なようです。
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【2−4】店舗・営業所の管理者から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 管理者の役割
- 管理者になれる人・なれない人
リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
manabot
- 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項
- 【2-1】古物営業の種類
- 【2-2】古物の定義
- 【2-2:補講】古物の区分13種類
- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き
- 【2-4】店舗・営業所の管理者
- 【2-5】リユース営業の許可証
- 【2-6】標識等の掲示
- 【2-7】許可の取消