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訪問購入における注意事項【3−10】リユースショップ営業の実務

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-10】訪問購入における注意事項を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 訪問購入における注意事項

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

訪問購入とは?用語の意味や具体例

そもそも訪問購入とは何のことでしょうか?

訪問購入とは、お客様のご自宅に訪問して買取をすることです。訪問買取ともリユースハンドブックでは定義しています。

  • 訪問購入:お客様のご自宅に訪問して買取をすること
  • 訪問購入とは「訪問買取」ともいう

具体例はこちらです。

訪問購入の具体例
  1. お客様から物品の売却や査定の連絡(電話・FAX・メール)
  2. お客様のご自宅に行き、査定・買取をする

訪問購入の規制対象について

リユースショップにとって訪問購入は、売上をあげるための有効な営業活動の1つでもあります。

訪問購入はお客様のご自宅での売買で犯罪につながりやすい商行為のため、現在では「改正特定商取引法」による規制がひかれています。

近年、金価格の高騰や高齢者の増加で、業者がお客様宅に行き、安い価格で強引に貴金属等を買い取っていくトラブルが急増しています。

なので改正特定商取引法(2013年2月21日施行)で、訪問購入を対象に規制が課されることになりました。

参考:リユースハンドブック第3章

【1】訪問購入の規制対象

自宅にくる勧誘系の営業(興味や実益のない)ほどウザいものはありません。ましてや押し売りや詐欺であれば最悪です。

manabot

そこで消費者(お客様)を悪徳業者から守ってくれる法律が「改正特定商取引法」なんです

お客様からそのような依頼がない場合は「飛び込み」や「押し買い」と呼ばれ、改正特定商取引法で禁止されています。

「改正特定商取引法」では、訪問購入による取引は全品が規制対象になります。

参考:リユースハンドブック第3章

【2】訪問購入におけるクーリングオフ

「クーリングオフ」を知らない場合はここで覚えてしまいましょう。実際に訪問販売や訪問購入で被害にあった場合に役立ちますw

クーリングオフとは?

リユースハンドブックによる「クーリングオフ」の定義です。

お客様の自宅にリユース業者が訪問し、物品の査定・売買契約を結んだ後でも、契約書面を発行した日から8日間は、無条件でお客様が契約申し込みの撤回・契約の解除を申し出ることができます。

これをクーリングオフといいます。

参考:リユースハンドブック第3章

自宅で売買しても、8日間は無条件で契約解除ができる!というものです。

家で高価な宝石を買う契約をしても、8日後までは「やっぱりやめます!」と言えます。

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改正特定商取引法という法律で決められているので、いくら悪徳業者が強引に販売したとしても期間内なら大丈夫なのです

訪問購入における規制の適用除外【物品編】

訪問購入における規制の適用除外とはどのような意味でしょうか?少しわかりづらいというか、混乱してしまう言い方ですw

manabot

自分なりの解釈だと、訪問購入における規制がなくなる場合!という意味です

訪問購入で適用除外される対象の物品

前提として、訪問購入での規制対象は原則全品です。リユースハンドブックでもそのように記載されています。

「改正特定商取引法」では、訪問購入による取引は全品が規制対象になります。

参考:リユースハンドブック第3章

ただし「売買契約の相手の利益を損なわない」あるいは「規制が課されると流通が阻害される」という理由で、こちらは規制の対象外になります。

物品で適用除外される対象
  1. 自動車(2輪を除く)
  2. 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  3. 家具
  4. 書籍
  5. 有価証券
  6. レコードプレイヤー用レコード・磁気的方法または光学的方法により音・映像・プログラムを記録した物

なので上記商品の買取はクーリングオフができない!ということになります。規制の適用除外の対象物品として指定されていますから。

訪問購入における規制の適用除外【取引態様】

物品の規制適用除外とは別に、取引の方法(態様)でも規制対象外になるケースが、大きく2つあります。

【1】全面適用除外

お客様が営業のために、または営業として売買契約を締結する場合等で(いわゆるB to B取引)です。

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この説明まったくわかりませんね!つまり企業と企業の取り引きなのかな?

つまりプロ同士はクーリングオフできない!ということです

【2】部分適用除外

部分的に適用除外される取引様態です。少し複雑な印象がありますが、具体的な3つの取引様態を読んでおくだけでOKです。

  1. 売買契約を締結することを請求した、お客様に対して訪問購入を行う場合
  2. 購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申し込みを受け、または売買契約を締結することが通例であり、かつ通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがない、と認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入
参考:リユースハンドブック第3章

具体的な取引態様

「御用聞き」取引

サザエさんで言うところの三河屋さんですねw

お得意先のお客に注文を聞いて回ることを御用聞きといいます。店舗をもつリユース業者が定期的に売主になるお客様宅に伺い、物品の売買契約の申し込みや締結の勧誘をせずに、客から申込みを受けたり契約の請求を受けてこれを締結して行う購入です。

参考:リユースハンドブック第3章
「常連」取引

いわゆる常連さんです。家にくる常連というのも何なの?という感じです、、、

店によく訪れる客のことを常連といいます。店舗を有する購入業者の場合は、当該訪問の日より前1年間に当該購入事業に関して取引が1回以上あった相手方との購入を指し、店舗を有さない購入業者の場合は、取引が2回以上あった相手方との購入を指します。

参考:リユースハンドブック第3章
「引っ越し」取引

もうノーコメントですww

売主になるお客様が引っ越し等で、その住居から退去することとしている場合です。

参考:リユースハンドブック第3章

訪問購入における7つの義務と禁止事項

ここもリユース検定に頻出の7項目です。要チェックなポイントです!

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訪問購入時にする義務やNG行為となります!しっかりと覚えていきまーす

【1】取引前の告知と勧誘

  • 取引前には氏名や会社名、取引内容を明らかにする
  • お店以外の場所での売買の勧誘が絶対NG

リユース業者が訪問購入しようとするときは、事前に購入業者の氏名または会社名の他に、売買契約を目的としていることと取引しようとしている物品名を明らかにしなければなりません。

またリユース業者は店舗以外の場所で、訪問購入についての物品売買の意思のないお客様に、売買の勧誘はしてはいけません。またその意思確認もできません。さらに売買取引契約を拒否したお客様に、再勧誘してはいけません。

参考:リユースハンドブック第3章

【2】不実告知の禁止

  • お客様に嘘や事実でないこと(不実)を伝えるのはNG
  • クーリングオフなどの必要事項を伝えないこともNG
  • 威圧的な言動・態度での契約対応はNG

リユース業者は、売主になるお客様に不実のことを告げてはいけません。また、クーリングオフなどの必要事項を告知しないことも許されません。もちろん、威圧的な言動・態度で契約を結ぶことはできません。

参考:リユースハンドブック第3章

【3】その他の行為規制

  • 高齢者や取引について判断ができないお客様の勧誘はNG

高齢者や判断力に問題があると思われるお客様、あるいは取引しようとしている物品について知識や経験が乏しいと思われるお客様に乗じて勧誘してはいけません。

参考:リユースハンドブック第3章

【4】書面の交付

  • 訪問購入にお客様が同意したら直ちに規定書面を渡すべし

売主になるお客様が訪問購入に同意したら、直ちに以下の項目を記した書面を渡さなければなりません。

  1. 物品の種類
  2. 物品の購入価格
  3. 代金の支払い方法とその時期
  4. 物品の引き渡し方法とその時期
  5. クーリングオフについての規定
  6. 物品の引き渡しの拒絶についての規定
参考:リユースハンドブック第3章

【5】物品の引き渡しの拒絶に関する告知

  • クーリング・オフ期間中、お客様に引渡しを拒むことができることを伝えるべし

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、クーリング・オフ期間中は、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。

参考:リユースハンドブック第3章

【6】第三者への物品引き渡し

  • クーリング・オフ期間中に第三者へ売却した場合、売主であるお客様にその旨を共有すべし

クーリングオフ期間中の8日以内に、売主であるお客様から引渡された物品を第三者のお客様や他の業者に売却した場合は、売主であるお客様に以下の事項をお知らせしなければなりません。

  1. 第三者に物品を引き渡した旨
  2. 引渡しに関する事項として主務省令で定める事項
参考:リユースハンドブック第3章

【7】物品を引渡した第三者への告知

  • クーリング・オフ期間中に第三者へ売却した場合、売主であるお客様に書面にて通知すべきこと

売主であるお客様から物品の引渡しを受けた購入業者は、クーリング・オフ期間内に第三者に物品を引渡したときは、第三者に対し次の事項を書面にて通知しなければなりません。

  1. この物品の契約がクーリングオフされたこと
  2. この物品の契約がクーリングオフされる可能性があること
参考:リユースハンドブック第3章

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-10】訪問購入における注意事項から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • 訪問購入とは?用語の意味や具体例
  • 訪問購入の規制対象について
  • 訪問購入における規制の適用除外【物品編】
  • 訪問購入における規制の適用除外【取引態様】
  • 訪問購入における7つの義務と禁止事項

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容がかなり濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい項目です。

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