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古物営業法施行規則-抜粋【6−4】法令や関係官公庁のリンク

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リユースハンドブック第6章の解説ページは未完成な部分が多いです。なにとぞご容赦ください。

おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【6-4】古物営業法施行規則-抜粋を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 古物営業法施行規則-抜粋

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

古物営業法施行規則-抜粋

manabot

本当に抜粋そのものになってしまってます(汗)
古物営業法施行規則(抜粋) 施行日:2018年10月24日 (確認の方法等) 第15条 法第15条第1項第1号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(1を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。 2 法第15条第1項第2号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第10号及び第4項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 3 法第15条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。 (1) 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。 (2) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。 (3) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。 (4) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等(住所、氏名及び年齢又は生年月日の情報が記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号) 第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下この号及び第9号において同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該相手方に当該古物商が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の身分証明書等の画像情報であって、当該身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日並びに当該身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信 (当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受け、並びに当該住民票の写し等に記載され、又は当該情報に記録された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該本人確認用画像情報の送信を受ける場合にあっては、当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録とともに当該本人確認用画像情報を保存する場合に限る。)。 (5) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等若しくは住民票の写し等のいずれか2の書類の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)及び当該相手方の住所が記載された次に掲げる空類のいずれか(身分証明智等又は住民票の写し等を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が当該古物商が送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下この号において「補完留類」という。)若しくはその写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、並びに当該相手方の身分証明智等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完智類若しくはその写しに記載された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明四等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完類若しくはその写しを保存する場合に限る。)。 イ 国税又は地方税の領収証信又は納税証明害 口 所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証四←? ハ 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証(当該相手方と同居する者のものを含む。) ニ イからハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された母類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。) 本 ←?日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した四類その他これに類するもので、当該相手方の身分証明等又は住民票の写し等に準ずるもの(当該相手方の住所及び氏名の記載があるものに限る。) (6) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込みは振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。 (7) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明智等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該身分証明等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明智等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳菊等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明店等の写しを保存する場合に限る。)。 (8) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌及び身分証明店等(当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。以下この号及び次号において「写真付き身分証明智等」という。)の画像情報であって、当該写真付き身分証明智等に係る画像情報が、当該写真付き身分証明等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日、当該写真付き身分証明等に貼り付けられた写真並びに当該写真付き身分証明智等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該本人確認用画像情報(当該相手方の容貌の画像情報を除く。)を保存する場合に限る。)。 (9) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の写真付き身分証明智←?等(住所、氏名、年齢又は生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること)。 (10) 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。 (1) 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した習名用電子証明並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する 笹子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)。 (12) 相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この号において「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。 (13)法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。 4 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。(確認等の義務を免除する古物等) 第16条 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。 2 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。 (1) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。) (2) 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 (3) 光学的方法により音又は影像を記録した物 (4) 書籍 (帳簿等) 第17条古物商又は古物市場主が法第16条又は法第17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。 2 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。 (1) 法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類 (2) 取引伝票その他これに類する書類であって、法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの 3 古物商又は古物市場主は、法第16条又は法第17条の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。 (帳簿等への記載等の義務を免除する古物) 第18条 法第16条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。 (1) 美術品類 (2) 時計・宝飾品類 (3) 自動車(その部分品を含む。) (4) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第16条第1項で定める金額未満で取 引されるものを除く。)を含む。) 2 法第16条第4号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。 (電磁的方法による保存に係る基準) 第19条 法第18条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法) 第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 (1) 公安委員会の使用に係る電子計算機と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子怖報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの (2) ファクシミリ装置を用いて送信する方法 参考:古物営業法施行規則(抜粋)
発行 一般社団法人<Reuse>日本リユース業協会 http://www.re-use.jp/ 協力 警察庁生活安全局 生活安全企画課 改訂4版 2020年10月29日発行 制作/泰光株式会社 2021091500TA4

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【6-4】古物営業法施行規則の抜粋なので、気になる部分などに、蛍光ペンなどで線を引くなどしておきましょう。

試験に出るポイントまとめ
  • 古物営業法施行規則-抜粋

リユースハンドブックの第6章は、古物営業法による義務・関係する官公庁などの行政機関・法律の抜粋内容など資料一覧です。

資料や参考情報としてご利用ください。そこまで厳密に読み込まなくても、他の該当ページを覚えておけば大丈夫です。自然とわかってきますからw

manabot

これにてリユースハンドブック各章の解説は終了です。ありがとうございました!
リユースハンドブック解説 リユースハンドブックとは【0-0】一般社団法人 日本リユース業協会の想い リユース業の意義とは?【1-0】リユース業の意義 概要 リユースハンドブック第2章解説ページ リユースショップを営むための基本事項【2-0】概要 リユースハンドブック第3章解説ページ リユースショップ営業の実務【3−0】リユースハンドブック第3章の概要 リユースハンドブック第4章解説ページ 取引の信頼性を高めるコンプライアンス営業【4-0】概論 特定商品を取り扱う場合の注意【5−0】概要 リユース検定の関連資料&リンク【6−0】法令や関係官公庁