この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【5-1】家電4品目の取り扱いを解説していきます。このページの目的・ゴールはこちら。
- 家電4品目の取り扱いがわかる
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
manabot
\合格を勝ち取るPDF資料はこちら/
それでは始めていきましょ〜
家電リサイクル法とは?
リユースショップでは、テレビなどの家電リサイクル法の対象商品の引取りをする場合があります。
その引き取る際の家電を「廃家電」といい適切に処理しなければなりません。
家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法)は、廃棄される使用済家電製品に含まれる有用な資源の再資源化・部品の再利用などを目的として家電製品の製造業者等及び小売業者に廃家電のリサイクルを義務づけた法律で2001年4月に施行されました。
参考:リユースハンドブック第5章
家電リサイクル法は、製造するメーカーと販売する小売店、購入する消費者の関係です。
- 製造:メーカー
- 販売:小売店
- 購入:消費者
家電リサイクル法では家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカーなどにリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
参考:リユースハンドブック第5章
この3者にそれぞれ義務や負担が課せられます。ここは試験に出るポイントです。
- メーカー:リサイクルの義務
- 小売店:収集・運搬の義務
- 消費者:リサイクル費用の負担
①家電4品目
この法律の対象となる家電は、次の4つです。ここも出やすいです!
- 家庭用エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
②家電リサイクル法の処理の流れ
処理の流れは上記のようなリユースハンドブックのイラストだと、初見の人は「?」ではないでしょうか?家電を買い替えたことがある人は理解が早いです。
家電を取扱っているリユースショップは、消費者(排出者)から役割を終えた家電4品目を引取り、家電メーカーなどに引渡します。消費者から廃家電を引取る際にリサイクル料金を徴収、管理票(家電リサイクル券)を発行し、その家電リサイクル券の写しを消費者に交付します。
参考:リユースハンドブック第5章
③リサイクル家電引取の具体的な流れ
いくら中古品とはいえ、リサイクル家電の対象4品目であれば、リユースショップで引き取りします。
対象となる家電製品を販売する際に、同種の廃家電の引取を求められた場合、リユースショップでも引取らなければなりません。
店舗までの持込を求めるのではなく、顧客の自宅など排出場所で引取ることが原則となります。
参考:リユースハンドブック第5章
ここも赤線は要チェックです。
この時、リサイクル料金と収集・運搬料金を請求し、家電リサイクル券を発行します。このリサイクル料金明細は店頭などで公表しなければなりません。
なお、引取った廃家電は、製造した製造業者等の指定引取場所まで持込まなければなりません。
参考:リユースハンドブック第5章
家電リサイクル法違反に注意!
下記の赤線部分は特に試験に出やすいポイントです。
店舗にある家電4品目を廃棄する場合も、店舗にてリサイクル料金を負担して適正に処分しなければなりません。
リサイクル料金を徴収した廃家電を販売すること、または指定された事業者以外に引渡すことは、家電リサイクル法で禁止されています。
また、家電量販店などから中古の家電4品目を仕入れる際には、リサイクル料金徴収済家電ではないことをしっかりと確認してください。
参考:リユースハンドブック第5章
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【5-1】家電4品目の取り扱いから、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- リサイクル家電法とは何か
- リサイクル家電4品目
- リサイクル家電における3者の関係
- リサイクル家電の引き取りの流れ
リユースハンドブックの第5章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
manabot
- 【5-0】概要:特定商品を取り扱う場合の注意
- 【5-1】家電4品目の取扱
- 【5-2】パソコンの取扱
- 【5-3】貴金属等の取扱
- 【5-4】PSCマーク制度