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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【5-3】貴金属等の取り扱いを解説していきます。 このページを読む目的・ゴールはこちら。
- 貴金属等の取り扱いがわかる
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
貴金属等の買取時および販売時にしなければならないこと
貴金属等の買取・販売を行うリユースショップや古物商は、古物営業法のほかに犯罪収益移転防止法の規制対象となります。
貴金属等は財産的価値や流動性が高く、多額の現金との交換が容易で形状が小さく持運びしやすいことから、犯罪収益の移転に利用されるリスクが高いためです。
①貴金属等とは
犯罪収益移転防止法の対象となる貴金属等とは、下記のことをいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石や半貴石(宝石)及び真珠
- 上記1および2を使用した製品
②貴金属等の買取・販売を行う場合の義務
古物営業法で課せられた義務「買取時にしなければならない基本事項」に加えて、次の義務が課されます。
- 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
- 本人確認記録の作成と保存(200万円を超える現金取引に限る)
- 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
- 疑わしい取引の届出(届出様式が決まっています)
貴金属等を扱うリユースショップや古物商は
- 買取・販売で収受した物品が犯罪によるものである疑いがある。
- 顧客がマネーローンダリングを行っている疑いがある。
と認められる場合には、疑わしい取引として届出なければなりません。届出先は各都道府県の公安委員会です。
犯罪行為により得た貴金属等をリユースショップや古物商で売って現金化するケースが多く、そのほとんどが偽名による取引であるほか、数カ所に分散して取引を行う、何名かに分けて取引を行うなどの手口が多くみられます。
③「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」について
個人が金地金等を売買業者に売却し、売却金額が200万円超となった場合には、金地金等の売買業者に支払調書の提出が義務付けられています。(2012年1月1日以降義務化)
まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【5-3】貴金属等の取り扱いから、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- 貴金属等の取り扱い
リユースハンドブックの第5章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。
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- 【5-0】概要:特定商品を取り扱う場合の注意
- 【5-1】家電4品目の取扱
- 【5-2】パソコンの取扱
- 【5-3】貴金属等の取扱
- 【5-4】PSCマーク制度