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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。
今回はリユースハンドブック【3-9】店舗以外での売買を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。
- お店以外での売買する時のルールや方法
リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。
試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。
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それでは始めていきましょ〜
前提!お店以外でリユース品の売買は勝手にできない
ご存知でしたか?リユースショップ以外での売買について、厳し目のルールがあります。
古物商は、その古物商の店舗・営業所・取引相手の住所以外の場所で古物を買い受けることができません。
仮設店舗営業の場合は、あらかじめその日時・場所を、その場所を管轄する公安委員会に届出した場合、買取が可能になります。
参考:リユースハンドブック第3章
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お店以外でリユース品の売買するには?
お店以外の売買をするためには、どうすればよいのでしょうか?リユースハンドブックにはこのように記載されています。
店舗や営業所を離れて買取や販売を行うことを「行商(ぎょうしょう)」といいます。
またデパートなどの催事場のような営業所以外の場所に【仮】に設けられる店舗で、容易に移転することができるものを「仮設店舗」といいます。
行商を行うには、古物営業の許可申請時に「行商をする」と届出をする必要があります。
許可申請時に「行商をしない」と届出ていた場合は、行商をする際に変更届を公安委員会へ提出する必要があります。
参考:リユースハンドブック第3章
行商・仮設店舗の届出をすれば売買が可能に
結論!行商・仮設店舗の届出をすれば大丈夫です。
行商というのは少し聞き慣れない言葉ですw まずは用語をおぼえていきましょう。重要キーワードは、この2種類です。
- 行商:店舗や営業所を離れて買取や販売を行うこと
- 仮設店舗:デパートなどの催事場のような場所に【仮】に設けられる店舗。容易に移転することができるもの
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公安委員会への許可申請時に「行商をする・しない」の届出をしていますので「行商をする」としていれば、お店以外での売買が可能です。
「行商をしない」としていれば、変更届を提出しなければいけません。受理されれば行商が可能になり、仮設店舗等での営業所以外での売買が可能になります。
行商の届出が必要な3つのパターン
お店以外での売買(行商行為)とは何をさすのでしょうか?具体的にはこの3種類が行商ととなります。
- 古物市場で仕入・販売をする
- 顧客の自宅を訪問して買取をする
- 仮設店舗で古物を買取・販売する
行商は「古物市場」「自宅訪問」「仮設店舗」での売買とおぼえましょう。
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行商時にしなければいけないルール
行商を実際にしている場合のルールがこちらです。行商してます!という証明が大事になるためです。
行商や仮設店舗営業を行う際は、許可証または行商従業者証を携帯する必要があります。
行商従業者証は、所定の形式(古物営業法施行規則別記様式第12号)で作成してください。
取引相手から提示を求められたら、許可証や行商従業者証を提示しなければなりません。
なお仮設店舗の場合も、誰からも見やすい場所に標識の掲示が義務付けられています。
参考:リユースハンドブック第3章
リユースハンドブックで「○○しなければならない」「○○が義務付けられている」と出ているものは、たいてい試験の選択肢にでますwなのでここはポイントになります!
- 行商時は「許可証」または「行商従業者証」を携帯する
- 提示を求められたら「許可証」または「行商従業者証」を提示する
- 仮設店舗の場合も見やすい場所に標識の掲示義務
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仮設店舗での買取時の事前ルール
仮設店舗で買取をする場合のルールです。ここは販売の場合には関係ないのがポイント。あくまで「買取」の場合です。
仮設店舗で古物の買取をしようとする古物商は、仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗において買取が可能になります。
参考:リユースハンドブック第3章
仮設店舗で買取をする場合、行商の届出済み&行商従業者証や標識の提示をしていても、あとワンステップ必要ということです。
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- 届出:仮設店舗の所在地を管轄する警察署
- 期限:営業日の3日前までに届出
- 内容:日時・場所の詳細
この買取ルールは販売のみの場合は適用されないため、非常に試験に出しやすいポイントです。
古物市場に参加するためのルール
お店以外の売買ということで、リユースハンドブックでは古物市場の説明があります。
古物営業の許可には、リユースショップのように店舗などで営業する古物商のほかに、古物市場という営業許可があります。
参考:リユースハンドブック第3章
古物営業の種類って何があったかは、こちらを参照ください。
古物営業とは?古物営業3種類の業態【2−1】リユースショップ営業の基本事項古物市場とは何か?
古物市場とは何でしょうか?言葉の定義(用語)ですが、そのままですので比較的わかりやすいw
古物市場とは、古物商(プロフェッショナル)が集まる古物の売買・交換の場です。
参考:リユースハンドブック第3章
いわゆるプロとプロの売買する場です。個人のお客様とのやり取りとは違います。
古物市場にも「届出」や「行商従業者証」などは必要?
また行商あつかいになるため、古物市場は前述した届出や証明書などのルールが必要となってきます。
古物市場は許可申請時に届出をした、店舗・営業所以外での古物の買取・販売になるため、行商の届出をしていなければ参加できません。
たとえ古物市場で販売しか行わない場合でも、行商の届出が必要です。
参考:リユースハンドブック第3章
この古物市場では、前述した買取だけの事前ルールはありません。販売のみでも届出が必要です。また「許可証」または「行商従業者証」が必携です。
なお古物市場に参加する際には古物商の許可証、行商従業者証を必ず携帯します。
古物市場では、それぞれの市場主が規約を定めており、加入の条件も定められています。参加を希望する場合は、各古物市場主へ問い合せ、参加するための手続きを確認してください。
参考:リユースハンドブック第3章
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まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!
リユースハンドブック【3-9】店舗以外での売買から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw
- お店以外でリユース品の売買は勝手にできない
- お店以外でリユース品の売買する方法
- 仮設店舗での買取時の事前ルール
- 古物市場に参加するためのルール
リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容かなりが濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい項目です。
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- 【3-0】概要:リユースショップ営業の実務
- 【3-1】買取時に実施しなければならない基本事項
- 【3-2】買取時に発生した書類の扱い
- 【3-3】不正品の取扱
- 【3-4】コピー品・模造品・偽造品の取扱
- 【3-5】インターネットを利用した営業
- 【3-6】非対面取引における確認の方法
- 【3-7】販売実務における注意事項
- 【3-8】下取りについて
- 【3-9】店舗以外での売買
- 【3-10】訪問購入における注意事項
- 【3-11】警察からの保管命令や立ち入り調査への対応
- 【3-12】盗品及び遺失物の回復
- 【3-13】法律上の罰則や処分について