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買取時に実施すべき基本事項【3−1】リユースショップ営業の実務

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-1】買取時に実施すべき基本事項を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 買取時に実施すべき基本事項とは何か?

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

買取時に実施しなければならない基本事項【必須】

リユースショップでは、古物の買取、売却の委託を受けるときに、行わなければならない重要な業務が2点あります。

試験に出るポイント!重要業務2点
  1. 買取依頼者の身元確認
  2. 帳簿などへの記録

この2つは、古物営業法の主目的である盗品などの売買防止と速やかな発見のために、リユースショップに義務づけられています。

身元確認と帳簿記録が必要な場合と例外

原則として1回の買取総額が1万円以上の場合、すべての古物について実施しなければなりません。

ただし次の物品は、買取総額が1万円未満の場合でも実施します。

試験に出るポイント!1万円未満でも実施
  • ゲームソフト
  • 映画や音楽を記録したCD、DVD、ブルーレイディスク※1
  • 書籍
  • 自動二輪車および原動機付自転車

※1:光学的方法により音または影像を記録したもの

これらは換金目的の万引きや窃盗などの被害が多くリユースショップや古物市場への流入も多いためです。

なので金額にかかわらず身元確認や帳簿記録の実施が必要です。

ワンポイント・アドバイス

買取時の金額にかかわらず、1万円未満でも身元確認と帳簿などへの記録を実施しているリユースショップもあるようです。

不正を防止するために買取総額が1万円未満の場合でも、独自の基準で、身元確認と帳簿などへの記録を行っている企業もあります。

参考:リユースハンドブック第3章

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ぜんぶその方が、試験的にもかなり楽なんですが(汗)

買取依頼者の身元確認方法

確認しなければならない身元確認事項は、買取依頼者の住所・氏名・職業・年齢です。次のいずれかの方法で確認します。

1:証明書の提示での本人確認

買取依頼人から、身分証明書・運転免許証・国民健康保険被保険者証など、身元を確かめられる証明書の提示を受け、本人であることを確認します。

身元確認資料として認められるもの
  1. 身分証明書
  2. 運転免許証
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 国民年金手帳
  5. パスポート

身元確認資料の確認のかわりに、買取依頼人以外でその身元を確かめられる人に問合せることでも認められます。例:未成年の保護者など

2:買取依頼人の情報を目の前で記入

買取依頼人の4つの情報をボールペンなど(消せるのはNG)で、帳簿等に目の前で記入してもらう方法です。

試験に出るポイント!買取依頼人の身元確認
  1. 住所
  2. 氏名
  3. 職業
  4. 年齢

その内容が疑わしい場合は、上記1:証明書の提示での本人確認も行うことでダブルで不正防止します。

3:非対面での買取の場合

非対面の場合(インターネットや電話、メールでの対応のこと)は、3つの内容で確認します。

非対面での3つの確認方法
  1. 電子署名付電子メール
  2. 身分証明書等のコピー
  3. 本人限定受取郵便

詳しくは非対面取引における確認の方法を参照ください。

買取時の非対面取引における身分(本人)確認方法【3−6】リユースショップ営業の実務

こんな買取依頼人には注意を!

この要注意人物に近い内容で試験に出ています!

試験に出るポイント!注意すべき買取依頼人
  • 字をわざと汚く書く・必要以上に省略するなど、不自然さを感じる
  • 住所がやけに遠隔地にある
  • 提示された運転免許証の写真と本人が明らかに違う
  • 年齢・職業にしてはかなり高価な買取依頼をする

要注意の買取依頼人については不正品の取扱を参照ください。

買取り時における不正品の取扱い【3−3】リユースショップ営業の実務

帳簿などへの記録方法

ここはリユースハンドブックの方が読みやすいかと思いますが、記載しておきます。帳簿例などのイラストは何度か見ておくとイメージが定着しますw

記録すべき事項はこの5つ

こちらも試験に頻出事項ですので、きっちり覚えましょう。

試験に出るポイント!買取時の記録事項
  1. 取引年月日
  2. 古物の品目および数量
  3. 古物の特徴
  4. 買取依頼人の住所、氏名、職業、年齢
  5. 買取依頼人の身元確認方法

1:取引年月日

これは買取時の日付です。

2:古物の品目および数量

原則として、1点ごとに品目および数量を記載します。

ただし書籍を1回の取引で複数買取る場合は、主要な書籍1点の名称などを記載し、他はまとめて記載できます。

例:「『××××××』ほか文庫本○冊」、「コミック○冊、文庫〇冊、写真集〇冊」

3:古物の特徴

シリアルナンバーや色・形状・模様・キズなど、他の同種の物と区別できるように記載します。

4:買取依頼人の住所・氏名・職業・年齢

上記で買取依頼人に記入してもらった内容です。2:買取依頼人の情報を目の前で記入を参照ください。

身元確認資料のコピーなどを一緒に保管しても大丈夫とのこと。

5:買取依頼人の身元確認方法

上記で買取依頼人の本人確認した身元情報です。1:証明書の提示での本人確認を参照ください。

帳簿への記録方法

帳簿への記録方法として2種類あります。

帳簿とは?

古物営業法施行規則第17条第1項、別記様式第15・16号に定められたものを指します。

帳簿に準ずる伝票とは?

  1. 記載すべき事項を取引の順に記載できるもの
  2. 取引伝票またはこれに類する書類(記載事項を取引ごとに記載できるもので取引の順に綴じ合せておく)
  3. コンピュータ入力により記載すべき事項が網羅されている

POSシステムと呼ばれる、バーコードの読取・売上や在庫などを集計・管理するシステムも含まれます。

コンピュータ管理の場合は、アクセス記録・担当者 IDでの管理など国家公安委員会告示で定められた安全基準を確保するよう努めること。 参考:リユースハンドブック第3章

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なんかちょっとよくわかりません(汗)読んでおけばOKです。重要度はないので帳簿と帳簿意外にあるのね程度で

買取依頼人が未成年の注意事項

買取依頼人が青少年・未成年つまり18歳未満の場合に買取するのは要注意です。下記の太字はすべて重要、要チェックなポイント。

古物営業法には定められていませんが、18歳未満の者から古物を買取る場合には注意が必要です。

身元確認資料が本人の物かどうかきちんと確認する、あるいは疑わしい場合は買取依頼人以外に問合せるなどします。

各都道府県で条例が定められている場合には、それに従ってください。例として東京都の条例を紹介します。

参考:リユースハンドブック第3章

たとえば東京都の場合は条例で禁止されています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

原則として、18歳未満の者から古物を買取ることは禁止されています。

参考:リユースハンドブック第3章

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その場合はどうすれば!?というのが次に記載されています。

18歳未満の者から古物を買取る場合

保護者の同行を確認する、あるいは保護者からの同意の署名を得るなど、保護者に確認する。

注意すべきこと

ここは試験にも出やすいポイントです。

試験に出るポイント!未成年の買取
  • 同意書における保護者の署名が買取依頼人と同一筆跡でないかを確認すること。
  • 電話での問合せの際、電話に出た人が保護者になりすます例もあるので本人の生年月日などを尋ねて確認すること。

違反した場合、警察署長などから警告を受け、もし警告に従わなければ30万円以下の罰金に処せられます。

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-1】買取時に実施すべき基本事項から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • 買取時に実施しなければならない基本事項【必須】
  • 身元確認と帳簿記録が必要な場合と例外
  • 買取依頼者の身元確認方法
  • 帳簿などへの記録方法
  • 買取依頼人が未成年の注意事項

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容がかなり濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい科目です。

manabot

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買取時に発生した書類の取り扱い【3−2】リユースショップ営業の実務