無料!合格を勝ち取るためのPDF資料

盗品や遺失物の回復請求権について【3−12】リユースショップ営業の実務

この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-12】盗品や遺失物の回復を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • 盗品や遺失物の回復

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

\合格を勝ち取るためのPDF資料はこちら/

それでは始めていきましょ〜

遺失者の無償回復請求権について

リユースショップのリユース品(古物品)が盗品や遺失物(落とした・紛失したもの)だった場合、お店やお客様はどのように対応すれば良いのでしょうか?

困ってしまうのはその該当品(盗品や遺失物)が、買取や交換されて、リユースショップなどで販売されている場合です。

manabot

そのような場合でも、古物営業法や民法で守られています。

その商品の該当者(被害者や遺失者)は返還請求が可能です

リユースショップで買取または交換した古物が盗品や遺失物であった場合、その被害者または遺失者は返還を要求することができます。これを被害者または遺失者の無償回復請求権といい、古物営業法のほか民法などで次のように定められています。

参考:リユースハンドブック第3章

盗品や遺失物の返還請求権4つパターン

盗品や遺失物の返還請求権は4つあります。それぞれ期限や条件があり、それぞれ違います。

期限として「いつから・いつまで」返還請求ができるのか?また条件としても「誰に・何をすれば」返還請求ができるのか規定されています。

manabot

ここもリユース検定で出される頻出ポイントですから要チェックです!

【一般人】古物商が一般人から買取または交換により入手した場合

一般の方が、古物商とやり取り(買取・交換)したリユース品が対象となります。

一般人とのやり取り
  • 請求期限:盗難または遺失の時から2年間
  • 請求条件:古物商に無償で返還請求が可能

【競売】古物商が競売で入手した場合

競売にてリユースショップ(古物商)が入手したリユース品が対象となります。

競売でのやり取り
  • 請求期限:盗難または遺失の時から2年間
  • 請求条件:古物商の支払った代価を支払えば返還請求が可能

【競売以外】古物商が競売以外の古物市場や同業者から入手した場合

競売以外にて、リユースショップが同業者(古物市場や古物商)から入手したリユース品が対象となります。

競売以外での同業者とのやり取り
  • 請求期限:盗難または遺失の時から1年以内
  • 請求条件:古物商に無償で返還請求が可能
  • 注意:商品券・図書カード・ビール券などはこの規定は適用外

この場合は商品券・図書カード・ビール券などはこの規定は適用外となりますので要注意ポイントです。

【申告済】積極的に不正品を申告していた場合

リユースショップがお店にあるリユース品が「不正品」だと申告していた場合の返還請求はこちらです。

買取った古物が盗品など不正品であると申告していた場合です。それが盗難または遺失の時から2年あるいは1年を経過していない古物だった場合には、被害者または遺失者は無償で返還請求できますが、被害者または遺失者が同意すれば返還にあたり代金の一部を支払ってもらうことも可能です。

参考:リユースハンドブック第3章
リユース品を不正品と申告していた場合
  • 請求期限:盗難または遺失の時から2年あるいは1年を経過していない
  • 請求条件:古物商に無償で返還請求が可能
  • 被害者や遺失者が同意すれば、代金の一部を支払ってもらうことも可能

ただし双方で誠意をつくした話合いを行わなければなりません。

ワード解説:競売とは?
民事執行法に基づき裁判所などの公的機関が行う公的なオークションのこと。

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-12】盗品や遺失物の回復から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • 盗品や遺失物の返還請求権4つパターンについて
  • 【一般人】古物商が一般人から買取または交換により入手した場合
  • 【競売】古物商が競売で入手した場合
  • 【競売以外】古物商が競売以外の古物市場や同業者から入手した場合
  • 【申告済】積極的に不正品を申告していた場合

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容がかなり濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい項目です。

manabot

次の解説ページに進みましょう!
法律上の罰則や処分について【3−13】リユースショップ営業の実務