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行商・仮設店舗:お店以外での売買は勝手にできないから要注意!【3−9】リユースショップ営業の実務

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おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【3-9】店舗以外での売買を解説していきます。 試験に出るポイントはこちら。

試験に出るポイント
  • お店以外での売買する時のルールや方法

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

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これでまた1歩、リユース検定の合格に近づきます!

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それでは始めていきましょ〜

前提!お店以外でリユース品の売買は勝手にできない

ご存知でしたか?リユースショップ以外での売買について、厳し目のルールがあります。

古物商は、その古物商の店舗・営業所・取引相手の住所以外の場所で古物を買い受けることができません。

仮設店舗営業の場合は、あらかじめその日時・場所を、その場所を管轄する公安委員会に届出した場合、買取が可能になります。

参考:リユースハンドブック第3章

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勝手に売買はできないということです・・・

お店以外でリユース品の売買するには?

お店以外の売買をするためには、どうすればよいのでしょうか?リユースハンドブックにはこのように記載されています。

店舗や営業所を離れて買取や販売を行うことを「行商(ぎょうしょう)」といいます。

またデパートなどの催事場のような営業所以外の場所に【仮】に設けられる店舗で、容易に移転することができるものを「仮設店舗」といいます。

行商を行うには、古物営業の許可申請時に「行商をする」と届出をする必要があります。

許可申請時に「行商をしない」と届出ていた場合は、行商をする際に変更届を公安委員会へ提出する必要があります。

参考:リユースハンドブック第3章

行商・仮設店舗の届出をすれば売買が可能に

結論!行商・仮設店舗の届出をすれば大丈夫です。

行商というのは少し聞き慣れない言葉ですw まずは用語をおぼえていきましょう。重要キーワードは、この2種類です。

  • 行商:店舗や営業所を離れて買取や販売を行うこと
  • 仮設店舗:デパートなどの催事場のような場所に【仮】に設けられる店舗。容易に移転することができるもの

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この行商を行うには、あらかじめ許可・届出が必要です。

公安委員会への許可申請時に「行商をする・しない」の届出をしていますので「行商をする」としていれば、お店以外での売買が可能です。

「行商をしない」としていれば、変更届を提出しなければいけません。受理されれば行商が可能になり、仮設店舗等での営業所以外での売買が可能になります。

行商の届出が必要な3つのパターン

お店以外での売買(行商行為)とは何をさすのでしょうか?具体的にはこの3種類が行商ととなります。

行商の3種類
  1. 古物市場で仕入・販売をする
  2. 顧客の自宅を訪問して買取をする
  3. 仮設店舗で古物を買取・販売する

行商は「古物市場」「自宅訪問」「仮設店舗」での売買とおぼえましょう。

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たしかにお店以外でのシュチエーションになっています

行商時にしなければいけないルール

行商を実際にしている場合のルールがこちらです。行商してます!という証明が大事になるためです。

行商や仮設店舗営業を行う際は、許可証または行商従業者証を携帯する必要があります。

行商従業者証は、所定の形式(古物営業法施行規則別記様式第12号)で作成してください。

取引相手から提示を求められたら、許可証や行商従業者証を提示しなければなりません。

なお仮設店舗の場合も、誰からも見やすい場所に標識の掲示が義務付けられています。

参考:リユースハンドブック第3章

リユースハンドブックで「○○しなければならない」「○○が義務付けられている」と出ているものは、たいてい試験の選択肢にでますwなのでここはポイントになります!

試験に出るポイント!行商時のルール
  • 行商時は「許可証」または「行商従業者証」を携帯する
  • 提示を求められたら「許可証」または「行商従業者証」を提示する
  • 仮設店舗の場合も見やすい場所に標識の掲示義務

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その選択肢が「正しいか」「誤っているか」を選択させ、ふるい分ける試験ですから!

仮設店舗での買取時の事前ルール

仮設店舗で買取をする場合のルールです。ここは販売の場合には関係ないのがポイント。あくまで「買取」の場合です。

仮設店舗で古物の買取をしようとする古物商は、仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗において買取が可能になります。

参考:リユースハンドブック第3章

仮設店舗で買取をする場合、行商の届出済み&行商従業者証や標識の提示をしていても、あとワンステップ必要ということです。

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警察署に3日前までに届出をしていないと、仮設店舗での買取ができません!
試験に出るポイント!仮設店舗での買取事前ルール
  1. 届出:仮設店舗の所在地を管轄する警察署
  2. 期限:営業日の3日前までに届出
  3. 内容:日時・場所の詳細

この買取ルールは販売のみの場合は適用されないため、非常に試験に出しやすいポイントです。

古物市場に参加するためのルール

お店以外の売買ということで、リユースハンドブックでは古物市場の説明があります。

古物営業の許可には、リユースショップのように店舗などで営業する古物商のほかに、古物市場という営業許可があります。

参考:リユースハンドブック第3章

古物営業の種類って何があったかは、こちらを参照ください。

古物営業とは?古物営業3種類の業態【2−1】リユースショップ営業の基本事項

古物市場とは何か?

古物市場とは何でしょうか?言葉の定義(用語)ですが、そのままですので比較的わかりやすいw

古物市場とは、古物商(プロフェッショナル)が集まる古物の売買・交換の場です。

参考:リユースハンドブック第3章

いわゆるプロとプロの売買する場です。個人のお客様とのやり取りとは違います。

古物市場にも「届出」や「行商従業者証」などは必要?

また行商あつかいになるため、古物市場は前述した届出や証明書などのルールが必要となってきます。

古物市場は許可申請時に届出をした、店舗・営業所以外での古物の買取・販売になるため、行商の届出をしていなければ参加できません。

たとえ古物市場で販売しか行わない場合でも、行商の届出が必要です。

参考:リユースハンドブック第3章

この古物市場では、前述した買取だけの事前ルールはありません。販売のみでも届出が必要です。また「許可証」または「行商従業者証」が必携です。

なお古物市場に参加する際には古物商の許可証、行商従業者証を必ず携帯します。

古物市場では、それぞれの市場主が規約を定めており、加入の条件も定められています。参加を希望する場合は、各古物市場主へ問い合せ、参加するための手続きを確認してください。

参考:リユースハンドブック第3章

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行商を行う際にはかならず「許可証」または「行商従業者証」を持っていきましょう!

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【3-9】店舗以外での売買から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

試験に出るポイントまとめ
  • お店以外でリユース品の売買は勝手にできない
  • お店以外でリユース品の売買する方法
  • 仮設店舗での買取時の事前ルール
  • 古物市場に参加するためのルール

リユースハンドブックの第3章は、他の章と比べると内容かなりが濃いです。出題範囲が広く・難易度も高いのですが、できれば全問正解したい項目です。

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